第二部 ~ 事業承継に係る税制を知る ~
自社株式の納税猶予制度とは?
- 評価方法
- この制度は、自社株式(取引相場のない株式)に係る贈与税、相続税のうちの一定額の納付を猶予してもらうというものです。
この制度の適用を受けて、猶予された贈与税額又は相続税額は、その株式を取得した者の死亡など、一定の要件を満たした場合のみ免除されることとなります。
なお、贈与税の納税猶予の適用を受けた場合には、その株式については、相続が開始した際に贈与時の価額によって他の相続財産と合算し、相続税の計算をすることとなります。
- 対象となる被相続人、後継者、会社
- ≪非上場株式等についての相続税(贈与税)の納税猶予の特例のチェックシート≫
- 対象となる株式
- 対象となる会社の発行済株式の総数の2/3に達するまでの株式数
- 対象となる税額
- 対象となる株式数のうち、一定の要件を満たす後継者である相続人等が取得した株式に係る課税価格の80%(贈与税の場合は100%)に対応する税額
- 贈与税の納税猶予を受ける場合
- ~ 贈与前 ~
- 経済産業大臣の確認
- 確認を受けても、この制度を受けないことは可能。
(認定の申請はしなくてもOK) - ~ 贈与 ~
- 贈与年度は税率が高くなっているので、他の財産の贈与はNG!
- ~ 贈与税の申告期限まで ~
- 経済産業大臣の認定
- 贈与税の申告書の作成、提出
- ~ 贈与税の納税猶予期間中 ~
- 継続要件の充足
- 「継続届出書」の提出
- ~ 先代経営者の死亡 / 相続の開始 ~
- 「免除届出書」、「免除申請書」の提出
- 経済産業大臣の確認(相続税の納税猶予への切り替え)
- 相続税の申告書の作成、提出
- 相続税の納税猶予を受ける場合
- ~ 相続開始前 ~
- 経済産業大臣の確認
- 認定の申請は相続開始後に考えればよいので、確認申請はとりあえず出しておくことが大事。
- ~ 相続 ~
- 経済産業大臣の認定
- 相続税の申告書の作成、提出
- ~ 相続税の納税猶予期間中 ~
- 継続要件の充足
- 「継続届出書」の提出
- ~ 後継者の死亡等 ~
- 「免除届出書」、「免除申請書」の提出