第一部 ~ 事業承継を知る ~
もっとも肝心なのは、後継者がいるということ
- そもそも後継者がいなければ、事業承継はできない
- 後継者不足が深刻な問題となっている
- 早めに探すべき!
- 候補者が親族である場合
- 子息が一人で、経営の資質と自覚を兼ね備えていれば、スムーズに後継者と指名できるのですが・・・
- 子息が複数いる場合は、現経営者が早めに後継者を指名すること、
または、会社分割等により、バランスをとっておくこと
- 相続権のない娘婿を後継者とする場合、所有と経営の分離を防ぐため、
自社株式や事業用資産の移転方法に工夫が必要
- 候補者が親族以外である場合
- 社内、社外の関係者の理解を得るため、現経営者が早めに後継者として
周りにアピールすること
- 親族が本当に会社を継ぐ気がないのかをよく確認しておくこと
- 将来の子息等が承継するまでの一時的な中継ぎとして承継させる場合
には、十分意思疎通を行っておくこと
- 所有と経営の分離を防ぐため、自社株式や事業用資産の移転方法に
工夫が必要
- 債務がある場合、個人保証の引継ぎに注意すること
- 候補者が親族である場合
- 後継者候補が決まった後は、下記のポイントを中心に育成していくこととなります。
後継者が下記の能力に欠けてしまっていては、現経営者がせっかく守ってきた会社が、たちまちダメになってしまいかねません。
現経営者が、生前にということはもちろん、できるだけ早期に後継者の選任・育成に取り掛かるということが、事業承継にとって、もっとも重要なことだといえるでしょう。
- 後継者へのバトンタッチの時期について、なかなか譲らない経営者も多い。育成が十分と見切るのが難しいのは分かるが、病気や死亡により経営を承継するような場合は、対外的・社内的にも不安を煽ることが多いので、注意が必要。
- 中小企業の多くは、所有と経営が一致していることを前提として機能しています。それが急に分離してしまうと会社の経営が不安定になる恐れがあります。
せっかく、最適な後継者が見つかり、一生懸命育成し、無事に経営をバトンタッチできたとしても、安定した経営権がなければ、後継者が経営に集中できないばかりか、対外的な印象も良くないでしょう。
下記のような方法で、後継者や協力的な株主に自社株式や事業用資産をある程度集中させることも重要です。
- 生前贈与、遺言、信託
- 後継者以外の相続人とのバランスも考え、現経営者の死亡後に自社株式や事業用資産が相続人間で散らばってしまうことのないよう、生前から対策を講じることが必要です。
最近は信託を活用するケースも注目されています。
- 譲渡
- 相続権がない後継者である場合には、生前に自社株式や事業用資産を会社や後継者に譲渡しておくことも考えられます。
ただし、後継者に資金がないことが多く、また、現経営者に多額の譲渡所得税がかかる場合があるという問題があります。
- 会社法の活用
- 下記の会社法制度の活用により、相続の際に自社株式(議決権)を後継者に集中、または分散を防止することが可能です。
- 株式の譲渡制限
- 相続人に対する売渡請求制度
- 種類株式の活用(議決権制限株式、黄金株など)
- ※ 黄金株の活用には用心を
- 黄金株とは、拒否権付株式のことをいうのですが、現経営者が後継者を育成する過程で、後継者の経営を監視するため等に有効な手段となる一方、万が一、現経営者と後継者の意見が対立した場合や、黄金株が後継者以外に渡ってしまった場合には、会社の意思決定が全く動かなくなってしまうというリスクがあります。
また、黄金株を発行していると、後に紹介する納税猶予制度の適用を受けることができないケースが生じるなど、十分な注意が必要です。