相続税Q&A
- 相続税対策だけでなく所得税の節税もしてほしいのですが。
- 相続税対策というのは、相続税だけでなく、所得税、法人税の税効果も考えて行わなければ意味がありません。弊社では、総合的な税効果を検討してご提案いたします。
- 不動産の有効活用の相談にものってくれるの?
- 不動産の有効活用は相続税対策の代表格ですが、活用方法を間違えると何の相続税対策にもなりません。父親の土地の上に父親の建物を建てるのと子供の建物、会社の建物を建てるのとでは全然違った対策になってしまいます。対策の入り口が非常に大切ですので、早い時期にご相談ください。
- 不動産管理会社を作りたいのですが。
- 不動産管理会社を有効に活用する方法には、一括貸付する方法と管理業務を委託する方法と不動産そのものを管理会社の所有にする方法と3通りあります。どの方法にするのか、株主はだれか、役員はだれかによってその効果は全然違ったものになります。会社を作る前にご相談ください。なお、会社の設立手続きもいたしておりますので、お気軽にご相談ください。
- 不動産投資を検討していますが、収支、資金繰りなどのアドバイスもいただけますか?
- 不動産投資をする場合に、一番大切なことは節税より物件の収支です。収支、資金繰りを軽視して節税に目を取られると苦労するハメに陥ってしまいます。また、名義を誰にするかも大切です。投資する前にご相談ください。
- 生命保険は相続税対策になるそうですが、プランを作っていただけますか?
- 生命保険は、①相続税の節税、②納税資金の準備、③遺産分割の調整に活用できます。ニーズに合わせてプランニングさせていただきます。
- 決算をお願いしている先生がおられるのですが?
- 相続税対策と会社の決算は別物と考えていただいてよろしいのではないでしょうか。弊社の場合も、会社の顧問の先生がいらっしゃるというケースが大半です。会社の決算は今までどおりやってもらってください。
- 他の先生のプランの検証をしていただきたいのですが。
- 建設会社と提携している税理士が勧めるプランは、建設会社寄りのプランですので中立的ではありません。弊社は、お客様サイドに立ってご相談に乗りますので、違ったアドバイスができると思います。
- 不動産管理会社の帳簿をみてもらったらいくらかかるの?
- 会計ソフトをお使いのお客様は月5,980円から、手書き帳簿のお客様は月6,580円からです。詳しくは こちら をご覧ください。なお、弊所は顧問料は不要です。
- 自分の不動産を計画的に予算を立てて子供に贈与していきたいのですが、そんなプランニングも
していただけますか?
- 贈与は、相続税対策の基本ですが、計画的に行うと大きな効果が得られます。プランニングは、効果をシミュレーションしますので、それを参考に検討してください。
- 会社の節税対策のアドバイスもいただけますか?
- 会社の節税対策は、自社株対策にもつながりますので、もちろんアドバイスいたします。
- 所得税対策の相談にものっていただけますか?
- 脱税はいけませんが、節税はどんどんやるべきです。所得税対策は相続税対策にもつながりますので、もちろんご相談に乗らせていただきます。
- 不動産管理会社の設立手続きはしていただけますか?
- 会社の設立手続きのお手伝いもしておりますのでご相談ください。
- 遠方でも相談にのっていただけますか?
- ご相談には乗らせていただきますが、毎月来てほしいというご希望ですと難しくなります。
- 相続税ってどれぐらいの財産があればかかるの?
- 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数(養子がいる場合には一定の制限あり)で求めた金額です。したがって、この金額を超える財産をお持ちの人は相続税がかかります。
- どれぐらいの税額になるの?
- 相続税は、相続人の数、財産の額、配偶者がいるかどうかで税額が違ってきます。
相続税額の目安は こちら を見てください。
- 申告はいつまでにするの?
- 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出します。
- 亡くなった人の所得税の申告はどうするの?
- 所得税の確定申告(準確定申告といいます)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署長に「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を添付して提出します。
- 相続税の申告をしなかったら?
- 相続税は自主申告ですから、相続税がかからないようであれば申告する必要はありません。
ただし、相続の申告については、税務署サイドでも資料を収集していますので、もし、かかるということで決定されますと無申告となり、加算税及び延滞税が課税されます。
- 税額がゼロでも申告が必要なこともあるそうだけど?
- 配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の減額特例、特定事業用資産にかかる評価の特例の適用を受けるには申告をすることが要件となっています。
したがって、これらの適用を受けて相続税がかからないという場合は、相続税がかからなくても申告しなければなりません。
- 調査ってあるの?
- 相続税の調査は必ず行われます。自宅に調査しに来るかどうかはわかりませんが、税務署では調査が行われています。