第二部 ~ 事業承継に係る税制を知る ~
自社株式の評価方法
- 評価方法
- 取引相場のない株式の評価方法は、その株式を同族株主が取得した場合には、原則的評価方式となり、同族株主以外が取得した場合には、原則的評価方式と特例的評価方式の有利な方を選択することとなります。
- 純資産価額方式(原則的評価方式)
会社の総資産及び負債を、相続税評価に洗い替えして算出された純資産額を基礎にして評価する方法です。 - 類似業種比準方式(原則的評価方式)
同業種の上場会社(類似業種)の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、年利益金額、純資産価額の3つで批准して評価する方法です。 - 配当還元方式(特例的評価方式)
その株式に係る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して、元本である株式の価額を評価する方法です。
- 評価方法の選択
- 一般の評価会社
- ① 大会社
- 類似業種比準方式と純資産価額方式の有利な方を選択
- ② 中会社
- 類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式と純資産価額方式との有利な方を選択
併用方式における類似業種比準価額の割合は、会社の規模により0.90、0.75、0.60となります。 - ③ 小会社
- 類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式と純資産価額方式との有利な方を選択
併用方式における類似業種比準価額の割合は0.50となります。 - 特定の評価会社
- 類似業種比準方式の採用が無理な会社や、総資産に占める株式や土地の価額が一定の割合を超える会社など、特定の評価会社に該当する場合には、純資産価額方式を採用することとなります。