上手な生前相続税対策(3) 自分の墓に手を合わす
生前に自分の墓に手を合わすと相続税が安くなる!? ウソのようなホントの話である。
相続税法では、被相続人が生前に取得した墓地、墓石、仏壇、仏像、位牌などはそれがいくら高額のものであっても相続税の対象とはならない。
これは、あくまでも被相続人が生前に取得したものでなければならず、被相続人が亡くなった後に、相続人がこれらを取得しても非課税にはならない。いずれ取得しなければと思っているのであれば、生前に手当てしておけばその額だけ相続財産から控除できるので相続税の負担も軽くなる。墓地や墓石、仏壇などはかなり高額なものもあり、生前に買うのと亡くなった後に買うのとでは、相続税の負担も異なってくる。
ところで、墓地や墓石が高額であるためローンを組んで購入したという場合の取り扱いについては、非課税財産を取得するためのローンであるので、債務控除はしてもらえない。つまり、墓石もローンも相続税の対象からはずすという取り扱いになるのである。
墓石などは、キャッシュで買わなければメリットがないということだ。もっとも、最近では核家族化の上、子どもが少ないときているので、その子どもが遠くへ嫁いだとか、親戚も散り散りになっているため、お墓の面倒が悩みの種になっているお宅もあるとか。
立派なお墓は買ったものの・・・ということのないようにしたいものである。
(『生前遺産分割のすすめ』より抜粋)