上手な生前相続税対策(2) 同居で非課税
家付き、カー付き、ババァ抜き。最近では、長男は結婚相手として人気がない。親と同居しなければならないからである。
しかし、親と同居すればいいこともある。相続税法では、親子間のように互いに扶養義務がある者が、扶養義務に基づいて生活費や教育費に充てるために贈与した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税が課されない。
つまり、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族で生計を一にする者が、日常の生活を営むのに必要な費用(治療費、養育費その他これらに準ずるものを含む)、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等(義務教育に限らない)で社会通念上適当と認められるものを贈与する場合には、贈与税は課税されないのである。
生計を一にする親が、子に対し、これらの生活費や教育費を全額負担して、子供の収入はすべて貯金に回したとしても贈与税は課税されない。そうすれば、子供に資力を付けさすこともでき、まとまれば、不動産や自社株の買取資金に充てることもできるし、いざとなれば、相続税の納税資金としても使えることとなる。
親子仲良く暮らすのが一番の節税かも・・・
(『生前遺産分割のすすめ』より抜粋)