上手な相続時精算課税の使い方(3) どのように使うとよいか (活用事例)
この相続時精算課税制度の活用例としては次のような場合が考えられるので、その目的に応じて活用すればよい。
① 資金援助
まず、一般的な使い方として、子供への資金援助がある。ローンの返済資金であるとか、車の購入代金、住宅資金の頭金として活用できる。この場合、住宅を購入してやるなら、お金を出してやるより、住宅を建ててからその住宅を贈与してやった方がトクになる。住宅で贈与すると、その評価は、土地は路線価評価(固定資産税評価額に倍率をかけて計算する地区もある)、建物は固定資産税評価額となるが、いずれも購入価額より低い評価額になるからである。
② 所得税対策
親の所得税が高い場合には、その収益を生み出す物件を子供に贈与することによって、所得税の負担を軽くすることができる。ちなみに、立体駐車場の駐車場部分だけ(土地は親の名義のまま)を、この制度を活用して親から子へ贈与したケースがある。これにより、親の所得は抑えられ、一方、子の所得が増え、増えた資金は相続対策用に活用している。
また、こんなケースもある。
親の土地の上に子供の自宅がある。しかし、子供の転勤のためこの自宅を売りたいという場合であるが、そのまま土地と建物を売ると、通常の譲渡所得税が課税され、居住用の譲渡に認められる3,000万円控除(譲渡益から3,000万円を控除してくれる特例)の適用が受けられない。そこで、親から子供に自宅の土地を贈与(これで居住用となる)し、この特例を受けた後に売却することとした。これによって、子供は3,000万円の特別控除が受けられ、譲渡所得税の負担がかなり低く抑えられた。こうした使い方もある。
③ 相続対策
収益物件を子供に贈与すれば、その時点から、その物件がもたらす財産の増加を防ぐことができる。また、将来的に評価が上昇すると思われる財産については、早い時点で贈与しておけば、その上昇部分は相続に影響しないので、相続対策となる。
④ 生前遺産分割
この制度を活用して、各子供に財産を移転しておけば、相続時の分割をめぐるトラブルが防げる。また、遺言と組み合わせることによって、財産の配分調整が可能となり、スムーズな相続ができる。
(『続・生前遺産分割のすすめ』より抜粋)