相続税対策とそのポイント
相続税対策
(1)養子縁組の活用
相続税の税額計算は、累進税率を適用していますので、養子縁組をして法定相続人が増えれば、それに伴って法定相続分が減り、低い税率によって計算され、税額が下がる場合があります。
また、養子縁組をして法定相続人が増えると、次のようなメリットもあります。
①相続税の基礎控除額(非課税枠)が1人につき、1,000万円(平成27年からは600万円)増える
②生命保険金の非課税枠が1人につき、500万円増える
③退職手当金等の非課税枠が1人につき、500万円増える
このように、法定相続人が増えれば増えるほど相続税額が安くなるような仕組みになっていますので、相続税法では法定相続人の数に含める養子の数を次のように規制しています。ただし、イ及びロの場合でも節税目的のみの養子と認められる場合は、法定相続人の数に含められません。
イ. 被相続人に実子がいる場合・・・・1人
ロ. 被相続人に実子がしない場合・・・2人まで
とはいうものの、養子縁組をすることによって税額が減ることには変わりありませんし、孫を養子にすれば、財産を一代飛ばしで相続させることができます。父から子へ、そして子から孫へと財産を相続させるよりも父から孫へ直接財産を相続させれば、子から孫への相続税が軽減されることになります。
(2)小規模宅地等の特例の活用
小規模宅地等の特例とは、被相続人が残した居住用宅地又は事業用宅地のうち一定のもの(小規模宅地等といいます)は、相続人が居住又は事業を継続していく上で必要不可欠なものと考えられることから、評価を減額してくれることとなっています。
評価減できる割合は、宅地の利用形態や誰が相続するかで違ってきますが、どの宅地で適用を受けるかは選択適用できることとなっています。一番減額が多くなるように選択しましょう。
また、㎡当たりの単価が高い宅地については、生前に特定事業用宅地等、特定居住用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等に該当するよう用途を変更すればこの減額規定が有効に活用できます。
(3)生命保険の活用
相続人が取得した生命保険金のうち、次の金額までは相続財産に含めなくてよいこととなっています。被相続人が生命保険に加入していないのであれば、生命保険に加入することによって相続税額を減額させることが可能になります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
納税資金対策
(1)生命保険の活用
相続税の納税資金を準備する方法の一つに生命保険を活用するというものがあります。
これは、相続人が被相続人に保険をかけるのですが、この場合に相続人が受け取る生命保険金は、相続税の対象にならず一時所得として所得税が課税されます。
一概にはいえませんが、一般的に一時所得で負担する税額の方が、相続税の負担より軽くなることが多く、被相続人が自分に保険をかけて、保険金受取人を相続人とする契約形態に比べると手取額が多くなるようです。
なお、相続人に保険料を支払う資力がないときには、被相続人から相続人に保険料相当額の金銭を贈与します。
(2)代償分割の活用
代償分割とは、たとえば会社の事業を承継する長男が株式を相続する代わりに、その長男が自分の現金等を他の相続人に支払って分割するというものです。
代償分割をするには、代償分割をするための原資が必要になります。その原資を作る方法の一つに生命保険を活用するという方法があります。
この例であれば、被相続人が自分自身に保険をかけて、受取人を事業承継者である長男として、長男に原資を作ることになります。
(3)金庫株の活用
相続税の納税資金を準備する方法の一つに相続人が相続した同族会社の株式を会社に買い取ってもらって相続税の納税資金に充てるという方法がありますが、この場合には、その株式の買取期間、買取価額の総額、株式の時価の算定に注意が必要です。
不動産対策
(1)不動産投資の活用
相続税では、賃貸物件の土地は貸家建付地として、また建物は貸家として次のような評価になります。
①土地
貸家建付地の評価=土地の更地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
②建物
貸家の評価=建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合)
すなわち、たとえば土地の更地価額が1億円、借地権割合が70%、借家権割合が30%であれば、貸家建付地の評価は7,900万円の評価になり、更地価額の21%が減額されることになりますし、また、建物についても、建築費を1億円、固定資産税評価額を6,000万円、借家権割合を30%としますと、建物の評価額は4,200万円になり、建築費の58%が減額されることとなります。
つまり、2億円で投資したものが、この場合であれば、1億2,100万円の評価となり、差額7,900万円もの相続財産が圧縮できることになるわけです。
このように、収益物件に投資しますと、財産の額を大きく圧縮することができるのですが、不動産投資で大切なのは収支だということを忘れないでください。
(2)借地人への土地の売却
地主さんの悩みの種の一つに借地権があります。土地の固定資産税は上がっても、地代はなかなか上げられませんし、立ち退いてもらって有効活用しようとしてもほとんど採算が取れません。かといって、底地の評価額で第三者に売却できるかといえば、それもなかなか難しいものです。
買取りが難しい、買い取ってもそこだけでは活用の手立てがない、収支が悪い、物納に充てるのも難しい、底地の時価が相続税の評価額に比べて安いという場合には、いっそ、借地人に売却して処分することも検討しましょう。
宅地の評価方法の一つに路線価方式というものがあります。路線価方式は、基本的に宅地に道路に付せられた路線価を乗じて計算しますが、道路に面している面が多いほど評価は高くなるようになっています。
つまり、一面より二面、二面より三面に面している方が評価は高くなるのですが、接道面が多いことによって評価が高くなっているのであれば、その宅地を分割することで評価が下がる場合があります。
ただし、この場合には、分割した後の宅地が、それぞれ単独で利用できるような面積でなければならず、分割が著しく不合理であると認められるときは、分割前の画地を一画地として評価されることになりますので、その点に注意してください。なお、この対策は、生前でも相続後でも行うことができます。
(3)不動産分割の活用
宅地の評価方法の一つに路線価方式というものがあります。路線価方式は、基本的に宅地に道路に付せられた路線価を乗じて計算しますが、道路に面している面が多いほど評価は高くなるようになっています。
つまり、一面より二面、二面より三面に面している方が評価は高くなるのですが、接道面が多いことによって評価が高くなっているのであれば、その宅地を分割することで評価が下がる場合があります。
ただし、この場合には、分割した後の宅地が、それぞれ単独で利用できるような面積でなければならず、分割が著しく不合理であると認められるときは、分割前の画地を一画地として評価されることになりますので、その点に注意してください。なお、この対策は、生前でも相続後でも行うことができます。