法人を利用した地主の相続対策(1) 不動産の管理業務を法人に委託する方法
土地や賃貸マンション等を多数所有する資産家は、法人を設立してその不動産の管理業務をその法人に委託します。
管理業務には、次のようなものがあります。
①家賃等の集金、管理
②契約等の代行
③入居者の募集
④修繕等の手配
⑤清掃業務
⑥退居者に対する敷金等の精算
【メリット】
① 自分自身で管理をする場合は、実費以外は経費になりませんが、法人に業務を委託する費用は必要経費とすることができますので、所得税の節税になります。
② 子供が法人の役員になり、不動産の管理業務をすることによって子供に収入が入り、所得の分散が図れます。
③ 資金負担が少なく、かつ、簡単に実行できます。
【注意点】
① 業務に見合った管理委託費とすること。あまりに高額な管理委託費は否認されますので、相場を調べ金額の設定をすること。
② 子供への報酬は業務内容にふさわしい額であること。
③ 相続税の節税効果は薄い。
(『地主の法人化をめぐる税務と法手続き』より抜粋)