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相続税 申告報酬の考え方

報酬についての考え方

[相続税の申告]

「相続税の申告報酬が財産の額によって変わる、

相続財産の額が多ければ税理士報酬が高くなる」

これって納得できますか?

 

・・・・・・私どもでは、おかしいと考えております。

相続財産が現金で1億円という人と現金で5億円という人の申告報酬が違うというのは、どういう理由なのでしょう。

財産を評価する必要もなく、ただ金額が多いというだけで、報酬が違うというのは、不合理でなりません。

また、相続財産が現金で5億円という人と不動産がいくつもあって5億円という人の申告報酬が同じというのも、不合理です。なぜなら、不動産をいくつも有しておれば、当然に事務処理時間も違いますし、不動産によっては現地を確認したり、評価が難しかったりもします。

 

それが、同じというのはどうなんでしょう。

かつてあった税理士報酬規定がそうであったからでしょうか。

それとも、お金持ちからはたくさん報酬を取ろうということなのでしょうか。

いずれにしても、説明がつきません。

 

また、相続財産の額に応じて税理士報酬が変わるという報酬規定では、事前に報酬がいくらになるかわからず、申告が終わって初めて「ハイ、これだけです」と言われることになるわけで、申告される人にとっては、とても不安なのではないでしょうか。

 

そんなことから、弊社では、財産の額には関係なく、評価しなければならない財産の数と相続人の数をベースに決める独自の料金システム、SPシステムによって報酬を計算させていただくことにしております。

このシステムですと、相続人の数と相続財産の種類と数だけ教えていただければ、すぐに報酬がお見積できますので、申告される人にとっては、非常に明朗で、納得していただけるのではないかと思っております。
報酬規定はこちら >>

したがいまして、弊社では、相続財産が多くても財産の数や相続人の数が少なければ、料金は安くなりますし、また相続財産が同額であっても、評価する財産の数が多く、また相続人の数が多い方が報酬は高くなります。

とはいっても、他の税理士事務所の報酬額と比べていただきましたらお分かりになると思いますが、額としては納得していただける価格ではないかと思います。

弊社がこの報酬額でご提供できるのは、年間の取扱い件数が多く(経験が豊富)、申告に要する時間が短いからに他なりません。

もちろん、申告につきましては、相続の取扱い事案の豊富な税理士が担当いたしますのでご安心ください。

相続の申告は、ノウハウ(財産評価、遺産分割、納税資金など)があるのとないのとでは全然違ったものになってきます。高い評価で申告したり、納税資金を考えずに遺産分割されたりすると後で非常に困る場合があります。お知り合いの先生が相続に詳しければよいですが、詳しくないときは一度ご相談してみてください。

 

なお、税理士報酬は、平成14年3月の税理士法改正以降、税理士事務所ごとに報酬規定を定めて、①報酬の算定根拠及び②その算定方法を説明をしなければならないこととなっています。依頼する前には、よく説明を聞いて、納得できる所を選んでください。

弊社では、報酬の見積もりをすぐに無料でいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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「オンラインでお見積を」という方は、下のボタンをクリックして報酬を計算してみてください。

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また、弊社では、お客様に安心していただけるよう次のようなサービスを行っています。

①相続税額の概算計算
税額がどのくらいになるか、概算を事前にお知らせいたします。

②業務スケジュールの事前説明
申告までの業務の流れを、事前にお知らせいたします。

③報酬の事前説明
正式に業務をスタートさせる前に、報酬の概算をお知らせいたします。


  • 土地評価を間違えられ、払わなくていい税金を払わされた。
  • 600万円ほど払い過ぎておられたお客様がおられ、弊所で相続税の還付申告をしました。
  • 相続税の申告に当たり、遺産分割で土地を共有としたため、土地を処分できなくなってしまった。
  • 共有の場合、他の相続人が反対すると処分できません。共有はしない方がいいです。
  • 相続税の申告の際、納税のアドバイスが適切でなかったため、自宅を処分するはめになった。

弊社では、相続税の申告にあたり、次のようなご提案をいたします。

  • 節税を考慮した遺産分割
  • 相続税は遺産の分割方法によって税額が違ってきます。一番有利な分割方法をご提案いたします。
  • 次の相続まで考えた分割
  • 二次相続まで考慮して一番相続税が安くなる遺産分割案をご提案いたします。
  • 納税方法のご提案
  • 相続人ごとの納税資金を考えた遺産分割方法をご提案いたします。納税資金が足りない場合は、
    延納又は物納の手続きをいたします。
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